※2017年4月2日時点での話しです
※国税局に電話で確認した内容です
※ただし本当に実行する場合は専門家やプロの意見を必ず仰いでください
なんか先日のツイートが反響大きかったから、
まとめとくー。
出国の日の翌日からの「非居住者」は、
— ニシノカズ (@nishinokazu) 2018年3月22日
海外取引所を利用し、
含み益の仮想通貨A→仮想通貨B→仮想通貨A
(日本の仮想通貨に対する税制度で利益を確定)
すれば、
その仮想通貨BやAを日本の取引所に送ってそこで円にして、
日本円で出金しても、日本に税金を納める必要はない#って国税局の人が電話で https://t.co/PBepsBxwba
『国外に居住することとなった個人が、
— ニシノカズ (@nishinokazu) 2018年3月21日
継続して1年以上国外に居住することを必要とする職業を有する場合、
出国の日の翌日から「非居住者」として取り扱われます。』
出国の日の翌日から「非居住者」として取り扱われます。
そーかー
/年の途中で出国する場合の確定申告https://t.co/LiJc9URTON
ま、簡単にまとめると、こんな感じ。
日本の非居住になり、入手してから一度もトレードしていない含み益の仮想通貨の、租税回避だゼ!
- 一度もトレードしてないガチホ仮想通貨の含み益がある
- 出国して日本の「非居住」になる
- 出国した次の日以降(日本の非居住)、そのガチホ含み益の仮想通貨を日本の取引所以外の取引所で取引する
- どこかの取引所で、円やドルなどのフィアットに換えて出金(その仮想通貨を日本の取引所で円に変えて出金してもOK)
こうすれば、日本の居住者中のガチホ仮想通貨の含み益には課税が発生しないってよ。
※日本の「非居住者」として認定される基準には要注意!「海外に出国すればいい」というワケではない!
(参考→非居住者になりたい!! 日本の「非居住者」となるための積み上げ証拠と手続き! 非居住者になって仮想通貨の租税回避だゼ!② )
※ただし出国までの仮想通貨利益(入手してから一度もトレードしていないガチホ以外の仮想通貨の利益)は、出国日前までに納める必要あり
※次に住む居住国によって、その利益に対してその居住国にて課税が発生する場合あり
※取引所の本社のある場所の国によって、その取引所で利益を出した場合、居住国ではない取引所の本社のある国へ課税が発生する場合あり(という話しを聞いたことがあります)
※日本の「非居住者」となって、いきなり日本の取引所で円に出金したらダメだから要注意!
【例】
今日、リップル(XRP)を100万円ぶん購入。
半年後に、そのリップルが100倍となり、約1億円ぶんの含み益となる。(トレードは1度も行っていない)
海外に移住することを決める。
日本を出国し、日本の「非居住」となる。
日本を出国した翌日、その1億円分のリップルを海外取引所でビットコインに換える。
(この時点↑で、日本の仮想通貨に対する税制度で利確という扱いとなる。つまり、現在は日本の「非居住」なので、日本では課税されない)
そのビットコインを日本の取引所に送る。
そのビットコインを日本円に変換し、円で出金する。そして円を海外送金。(ま、海外取引所を利用して、海外口座にドル出金してもOK)
それから、まぁ、たとえば何らかの理由によって、数年後に日本に帰国することになり、日本の「居住者」となる。
※とりあえず、現状これには「課税されない」とのこと
ってわけで、まぁ、本当に実行する場合は、専門家やプロの意見を必ず仰いでね。
もし数年後に税務署から通知が来ても、オレ氏はいっさいの責任は負わないのであしからず。
、、、この↑ブログの反響が大きかったから、
後日、日本の「非居住者」となるための積み上げ証拠と手続きブログ書いたよ。
ちゃお☆