前回書いたブログ↓の反響が大きかった。
ってわけで、今回は、むっちゃよく質問される「非居住者」について、
日本の「非居住者」となるために、積み上げておいた方がいい証拠や手続きをまとめておくよ〜
※日本国外に出れば、日本の「非居住者」として見なさるわけじゃない
積み上げておいた方がいい証拠や手続き
住民票:住所移動届書の提出
確定申告:確定申告または納税管理人の届け出の提出
健康保険:加入抹消
年金手続:国民年金諸届書などの提出
公共料金:解約
携帯電話:解約
インターネットプロバイダー:解約
郵便:外国来郵便物の国外転送請求の提出
銀行口座住所:居住姓変更に関する届け出書などの提出
証券口座:口座解約
クレジットカード:海外転勤届などの提出
生命保険:海外渡航通知書などの提出
確定拠出年金:国内代理人届の提出
県民、都民共済:解約
運転免許証:国外運転免許証取得。滞在国免許証取得
自動車:保有しない
在留届:在外公館に提出
国籍:外国国籍選択の場合、国籍喪失届を提出
海外渡航日数:パスポートから日数表を作成する
資産割合:日本が少ない方がよい
不動産:居住用不動産は持たない。賃貸不動産はOK
会社役員:避ける
同居家族:国外に帯同
国外居住:国外での不動産賃貸契約書を保存
国内帰国時の滞在:1年以上の居住にならないホテル滞在など
どう?簡単じゃないでしょ?笑
ま、何度も言うけど、日本の「非居住者」になるって、日本国外に出ればいいってもんじゃないからね。
ちなみに、これらの項目は、あくまでも「考えれれる最低限の項目の一例」
つまり、これを全部満たしたからと言って、確実に非居住者と見なされる補償はナシ!
積み上げる証拠は多ければ多いに越したことはないってよ。
あと、183日ルール?だっけ?
「年間の日本での滞在日数が183日以上だと日本の居住者として見なされるから、183日以上にならないように,,,」
これ↑って、あくまでも目安なだけで、ほとんど関係ないって考えてた方がいいよ。
つまり、日本の滞在日数を調整したからといって、日本の「非居住者」として見なされるわけじゃないってことね。
ま、つまり、租税回避用に見せかけで海外に住んだだけじゃ、日本の「非居住者」として見なされないってわけですわ。
そーそー、こういった項目の詳細や、もっと知りたいって人は、この本読むといいよ。
この本には、こーいった事や、それ以外にも日本の「非居住者」としてやっておくべきとこ、やっておいた方がいいこと、海外拠点を選ぶ際の注意点、などなどの詳細や情報が満載だよー
以上、おしまい。
ちゃお☆