【仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告】
— ニシノカズ😂 (@nishinokazu) 2018年5月29日
『外国為替及び外国貿易法では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります』
これって報告しなかったらどなる??https://t.co/Ux7fwyXoQU
『日本と外国との間又は、居住者と非居住者との間で、
— ニシノカズ😂 (@nishinokazu) 2018年5月30日
3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、
財務大臣への報告が必要となります』
、、、↑財務省に電話して罰則を確認しました(๑•̀ㅂ•́)و✧
報告しないで発覚した場合には、
『6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金』 https://t.co/FmivkZXkV1
ってわけで、
「仮想通貨、日本と外国との間又は、居住者と非居住者との間で、3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。」
2018年6月1日〜
→ 仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します : 財務省
んで、
報告しないで発覚した場合には、
『6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金』
だってよ。
ま、報告が必要な、わかりやすい例で言えば、こんな感じかな。
(3,000万円相当額を超える場合の仮想通貨送金)
・日本の仮想通貨取引所→海外の仮想通貨取引所 ※この逆も
など。
で、「報告書の様式及び提出先」はこんな感じだってよ。
→ 別添PDF
ってわけで、
「仮想通貨、日本と外国との間又は、居住者と非居住者との間で、3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。」
ってよ。
ちなみに、
日本と外国間で、仮想通貨を3,000万円以上送金していたことに、もし気がつかなかったり、報告を忘れちゃったりしても、気がついたときに速やかに報告すればOK
だってよ。
ま、けど、意図的な報告義務の怠りだったり虚偽の報告などは、上にあるよーな罰則になる可能性があるって。
もしわからないことや、詳細は、ここ↓に自分で確認してちょ。
『連絡・問い合わせ先』
財務省国際局調査課外国為替室03-3581-4111
(内線2861、2868)
そんな感じ。
ちゃお☆